処遇改善手当制度

処遇改善手当制度

(処遇改善加算)
第18条 処遇改善加算手当は、同加算対象期間のみ手当支給する制度で、次の各号ごとに該当する職員に対して支給する。

①  常勤職員(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)に、次の処遇改善手当を支給する。         
支給金額 月額 5,000円

② 常勤職員(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)に、次の処遇改善資格手当を 支給する、支給対象は1資格のみとする。
資格1 支給金額 月額 5,000円 対象となる資格(サービス管理責任者・介護福祉士・精神保健福祉士・社会福祉士・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉主事任用資格)
資格2 支給金額 月額 3,000円 対象となる資格(強度行動障害支援者資格)
③  常勤職員(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)に、次の処遇改善役職手当を 支給する。
支給金額 
施設長・副施設長 月額 15,000円
主任者      月額 10,000円
会計係      月額  5,000円
対象となる役職(施設長・副施設長・主任者・会計係)
④ 全職員に対して、処遇改善加算金額から①と②と処遇改善加算に係る法定福利費を控除した金額より、別表4,5の評価シートによる職員全体のポイント総数で除し、各自のポイント数を乗じた金額にて処遇改善手当を支給する。

 

(特定処遇改善加算)

 特定処遇改善加算手当は、同加算対象期間のみ手当支給する制度で、次の各号ごとに該当する職員に対して支給する。①の上位対象者の特定処遇改善加算手当を優先して支払う、特定処遇改善加算額が、余る場合に、②の対象者、次に③の対象者の順に支給する。

 

①  常勤職員(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)のうち、介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士資格等または、サービス管理責任者・施設長・副施設長の役職者で、福祉職経験10年以上または、相当の技量者に該当し、施設長以上の役職者であるものに、次の特定処遇改善手当を支給する。
支給金額 月額 20,000~80,000円(最大)または、年収4,400,000円を超えるための支給金額


② 常勤職員(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)のうち、主任者以上のものは、次の特定処遇改善手当を支給する。
支給金額 月額 1,000~20,000円(最大) 対象となる役職(施設長・副施設長・主任者)

 

③ 常勤職員(週20時間以上勤務の雇用保険被保険者を含む)に対して、次の特定処遇改善手当を支給する。
支給金額 月額1,000円~5,000円(最大)

 

(処遇臨時加算手当)

処遇臨時加算手当は、処遇臨時加算の給付額から、臨時的に給付をする手当とする。
処遇改善のポイントに応じた支給配分にて給付をする。

 

給付条件 当月のオンライン必須研修を受講し、期日までに所定の受講報告書を提出すること。